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はじめてのご売却 〜 不動産売却の流れ 〜
 ご別荘やお住まいをはじめて売りに出される方へ。ご売却の手続きやチェックポイントについて紹介します。
 
Step1 「ご売却の相談」 ご売却の相談
ご別荘やお住まいの売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になります。不動産を「売る」と決めたら、当社営業マンにじっくりご相談ください。インターネットでも、売却相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
「売る」目的はハッキリと! 「売る」目的はハッキリと!
「何のために売却するのか、買い換えるのか」について、頭に浮かぶ売却(買い換え)の理由を紙にでも書き出してみましょう。売却の最適なタイミングもおのずと見えてきますし、後に新居を探す際の希望条件も明確になるはずです。
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STEP2 「ご売却物件の調査・査定」 ご売却物件の調査・査定
建築年数や周辺環境、管理状況、希少性など、当社営業マンがあなたの家をいろいろな観点からチェックします。当社では、無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。また、インターネットでも、査定のご依頼が出来ますので、ご利用ください。
建物内部も査定ポイント 建物内部も査定ポイント
外観も査定の重要なポイントですが、建物内部の状況も査定のポイントです。間取りや、リフォームの必要性などを考慮し査定いたします。
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Step3 「売り出し価格の決定」 売り出し価格の決定
あなたの希望売却価格や、当社の査定価格、市場の相場などを考慮して、不動産の売り出し価格が決定されます。少しでも高く売りたいのは当然ですが、あまりに高い値をつけては、売れるものも売れなくなってしまうこともあります。
査定価格を決めるポイントは? 査定価格を決めるポイントは?
査定価格とは、一般的に「売れると思われる価格」のこと。不動産の価格は、買主と売主の意向やタイミングなどで決まるので、査定価格はある程度幅を持たせて提示されます。タイミングよくいい値段で買ってくれる人がいれば、査定価格の上限もしくはそれ以上で売れることもあります。逆に、競合物件が出てきてしまったら、下限くらいの価格でないと売れない場合もあります。
査定のポイント
   周辺の類似物件の最近の売買事例
   物件の希少価値の有無
   平均的坪単価
   建築年数
   管理状況
   内装と設備の充実
   日照や眺望
   地価の動向など
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Step4 「媒介契約の締結」 媒介契約の締結
ご売却を決断されたら、当社との間に「媒介契約」を結びます。媒介契約によって、不動産の売却を正式に依頼したことになります。
   専任媒介
    特定の1社のみに依頼して査定をし、売り出し価格を決めて販売するものです。一般的には3ヶ月の依頼
    をして、その後は延長することも可能です。この場合、業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する
    義務があります。また、依頼主は自分で買主を見つけることが出来ます。
   専属専任媒介
    専任媒介同様、特定の1社に売却を依頼するものです。業者は、1週間に1回以上の頻度で売却活動を
    報告します。また、依頼主は自分で買主を見つけることは出来ません。
   一般媒介
    数社に対して同時に、売却を依頼するもの、価格はもちろん統一です。不動産業者に報告義務はなく、
    依頼主も自分で買主を見つけることが出来ます。
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Step5 「売却活動」 売却活動
買主を見つけるために、さまざまな広告宣伝が効果的!チラシ、住宅情報誌、新聞広告、インターネットなどを通じて、あなたの物件が市場に公開されます。そして、買主のご要望にあう物件を当社営業マンが紹介し現地を見学していただきます。
売却する物件はキレイに! 売却する物件はキレイに!
不動産を見学に来た人は、最初の15秒でその物件に対する結論を出すとも言われております。少しの手間を惜しまずに、土地ならば草を刈り、建物ならばお手入れをして、不動産の商品価値を高めましょう。すべては買う人の気持ちになって準備することや行動することが重要です。
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Step6 「契約条件の調整」 契約条件の調整
物件を購入したい買主がついたら、提示された購入条件や代金支払条件、引き渡し時期など、担当者を通じて買主と調整および交渉を行います。
ご契約の前に ご契約の前に
物件の状況について、売主が現在知っている状況を買主に告知しなければなりません。再度、営業マンと物件状況報告書の記載について打ち合わせをします。
報告書の主な内容
   雨漏り
   シロアリの害
   腐食
   建物の傾き
   火災等の被害
   増改築
   給排水設備の故障
   配管等の状況(給水・ガス・排水について第三者の敷地の利用や配管が埋設されているかなど)
   地盤の沈下や軟弱
   敷地内残存物
   境界や越境
   浸水等の被害
   近隣の建築計画
   騒音・振動・臭気等
   電波障害
   周辺環境に影響を及ぼすと思われる施設等
   近隣との申し合わせ事項など
境界について
  境界の明示は売主様が明示しなければなりません。境界杭等が不明な場合は、売主様のご負担により
  境界杭を入れなければなりません。
そろそろお引越しの検討も
  状況によっては、引越しの時期が早まる場合もあります。引越先や業者の見積もりも検討しましょう。
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Step7 「不動産売買契約の締結」 不動産売買契約の締結
買主と契約条件について合意ができたら、不動産売買契約書を交わして、取引内容や権利・義務などを明らかにします。その際、買主から手付金を受領します。
契約時に必要なものは? 契約時に必要なものは?
ご購入の契約時に用意する主なものを紹介します。
(手付契約の場合)
   印鑑(実印)
   印紙代:不動産売買契約書に貼付するもので、売買金額によって異なります。
   仲介手数料の半額
   運転免許証などの本人と確認できるもの ほか
   一括契約の場合には、「STEP 8 残代金の受領・物件引き渡し」のチェックをご参照ください。
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Step8 「残代金の受領・物件引き渡し」 残代金の受領・物件引き渡し
売買代金から売買契約時に受け取った手付金を差し引いた残額と、固定資産税等および管理費等の清算をいたします。あとは物件の引き渡しとなります。
残代金・物件の引き渡しに必要なものは? 残代金・物件の引き渡しに必要なものは?
   印鑑(実印)
   固定資産税等および管理費等の納付書および領収書
   印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
   仲介手数料の半額
   管理規約書、建築確認通知書など
   権利証
   売却物件の鍵
   登記費用(住所変更・抵当権抹消登記などがある場合のみ)
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※ この購入の流れは、取引の一般的な流れを示したもので、物件や取引の状況により変わることがあります。

株式会社伊豆急コミュニティー
生活関連事業部 不動産案内所
静岡県知事(1)第13414号
(社)静岡県宅地建物取引業協会会員
〒413-0298 伊東市八幡野1151番地
TEL 0557−54−0129
FAX 0557−54−2084
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